不動産登記とは

土地、建物に関する形状や権利関係を明らかにするための制度のこと。
日常生活を送るうえであまり意識することのない不動産登記ですが、不動産を売買する場合や相続財産の中に不動産が含まれている場合にはとても重要な手続きになります。
例えば、買いたいと思った不動産があったとした場合、実際にどこからどこまでを買えるのか。誰と売買契約を結べばよいのか。
単に土地や建物の現物を見ただけでは判断できません。
また、相続が発生した場合に、亡くなった方がいったいどれだけの、どのような不動産を持っていたのか。
ときにはご家族が誰も把握していない土地を所有していたなどということもございます。
そのようなときに登記されている内容を調べることで、不動産の大きさや形状、所有者などを確認することができます。
逆に、登記されている内容が正確でなければ現実の取引などに支障が出る可能性があり、最悪の場合、自分の権利を主張することができなくなることもあります。
安心して取引を行うためにも、不動産を取得したときや登録内容に変更が生じた場合には、速やかに登記手続きを行うことが必要です。

不動産登記をするべき主なタイミング

  • 不動産を相続したとき
    所有権が自分に移ったことを示すために、不動産を相続した人が「所有権の移転登記」の手続きを行います。
    移転登記をせずに放置していると、やがて二次相続が発生するなどし、いざ登記手続きをしようとした際の手間が格段に増える場合がございますので、速やかに手続きをとることをおすすめします。
  • 不動産を取得したとき(売買や贈与など)
    所有権が自分に移ったことを示すために「所有権の移転登記」の手続きを行います。
    建物を新築した場合や、まだ登記されていない建物を購入した場合には、建物の所在や形状を示す「建物の表題登記」と「所有権の保存登記」の手続きを行います。
    売買や贈与によって所有権を得たことを登記せずに放置しておくと、自分が取得した権利をほかの人に主張できなくなる可能性がありますので、原則的には売買などが成立したタイミングで速やかに登記手続きを行う必要があります。
    不動産を購入する際に住宅ローンなどの借り入れがあった場合は、所有権の登記に加え、融資した金融機関を登記名義人とする「抵当権の設定登記」などの担保権設定登記も併せて行うことが多いです。
  • 住所や姓が変わったとき
    転勤などで住所が変わったときや結婚などで姓が変わったときには、登記名義人の「住所・氏名の変更登記」の手続きを行います。
    この場合、権利の主体自体が変わるわけではありませんので登記手続きをしなければならない期限があるわけではありませんが、売却などで不動産の名義を変える手続きをする前には必ず変更しなければなりません。
  • 住宅ローンを完済したとき
    住宅を購入する際住宅ローンを利用された方の不動産には抵当権など担保権の登記があります。住宅ローンが完済されても登記簿に記されている抵当権が自動で消えるわけではなく、金融機関が消してくれるわけでもありません。住宅ローンを完済すると金融機関から住宅ローンの支払いが終わったことを証明する書類が送られてくるため、その書類を使って「抵当権の抹消登記」の手続きを行います。
    この場合も期限があるわけではありませんが、住宅ローン完済の書面を紛失などすると手続きが難しくなりますので、完済後は速やかに登記手続きをされることをおすすめします。
  • 建物を取り壊したとき
    建物を取り壊したときには「建物の滅失登記」の手続きを行います。