家族信託とは

―自分が認知症などになった場合に信頼できる家族に財産を管理してもらう契約―

自己の所有する預貯金、土地や建物などの資産を信頼できる家族や親族に託し、その管理・処分を任せる財産管理手法のこと。
具体的には、自己の所有物(例:家)に関する権利を「受益権」(例:住む権利)と「管理処分権」(例:貸し出したり売ったりできる権利)とに分けて、「受益権」を自分もしくは第三者に、「管理処分権」を子どもなどに与える契約になります。
認知症などになり、ものごとに対する判断能力が一定程度低下していると判断されると、家を売却するなどの財産を処分する行為が難しくなります。
そのような状況に備え事前に家族信託契約を結んでおくことにより、いざというときに財産を柔軟に管理することができます。
また、認知症への対策というだけではなく、生前の生活保障としても、亡くなった後の財産の承継対策としても有効です。

家族信託のメリット

  1. 親(財産を託す人)が認知症などで判断能力が衰えても、息子(財産を託された人)が親所有の家を売却したり賃貸に出したりすることができる。
    ・受益者が親本人…息子が信託財産を運用して得た金銭を自己の介護施設への入所費用に充てたり、以後の生活費などとして受け取ることが可能
    ・受益者が配偶者や息子など…息子が信託財産を運用して得た金銭で、自己が亡くなった後の配偶者などの生活費や、いざというときの介護費用などに充てることが可能
    ※成年後見制度との違い
    ・成年後見制度を利用した場合、本人(親)に直接的な利益になることしかできません。その点、家族信託契約では、相続税対策として資産を運用することもできるし、第三者に利益を与える内容も可能
    ・成年後見開始の審判などを待たず、十分に判断能力がある状態のときからでも信託財産の運用を任せることが可能
  2. 二次相続以降の資産承継先の指定が可能
    ・信託財産から得た利益を、第一に娘の生活費に充て、娘が亡くなった場合は息子の子どもの生活費に充てるというような二段階の継承先の指定が可能
    ・委託者が経営者である場合、自社株式を信託財産として、会社の後継者やその次の後継者を指定することも可能
    ※遺言との違い
    ・遺言で相続人として指定できるのは一代までになります。親が娘に対して財産を相続させた場合、その後に娘が亡くなると、親からの財産を含めて娘の配偶者や子どもなどへ相続されることになり、そこに親の意思を強制的に反映させることはできません。家族信託なら、娘の次には息子の子どもに利益を引き継がせるという内容の契約も可能

家族信託のデメリット

  • 受益者を誰にするかで揉める可能性
    場合によっては後順位の相続人や相続人に該当しない親族などを受益者とすることもあり、先順位にある相続人への十分な配慮が大切になります。
  • 受託者を誰にするかで揉める可能性
    受託者として指定され信託財産を管理していく方のやり方によっては財産の価値が下がることも考えられ、受託者以外の家族から不満が出ることも考えられます。
  • 贈与税や不動産登記にかかる登録免許税などが発生
    受益者が委託者本人ではない場合、贈与税が課せられます。また、信託財産が不動産である場合、委託者から受託者へ名義を移す必要があり、その際に登録免許税がかかります。