相続放棄とは
亡くなった方の財産を一切相続しないという手続きです。
相続人になった際、以下の3つの中のどれかの手続きをしなければなりません。
- 単純承認…亡くなった方の財産をプラスもマイナスも全て受け継ぐ
- 限定承認…相続によって得たプラス財産を限度としてマイナスの財産も受け継ぐ
- 相続放棄…一切引き継がない
1の単純承認は財産を全て引き継ぐため、確実にプラスの財産が多いと確信できる場合や、自宅に一緒に住んでいて今後もそこに住み続けたいなど必ず受け継ぎたい財産がある場合にとる手続きとなります。
2の限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からないけどプラスが多ければ受け継ぎたいという場合にとる手続きになります。
状況によっては、借金は相続したくないけど遺産の中にどうしても欲しいものがあるという場合に限定承認をすることで特定の財産を残すことができる可能性もあります。
ただし、限定承認の手続きは必ず相続人全員で行わなければならず、家庭裁判所への申述が必要になります。
3の相続放棄は2の限定承認と同じく家庭裁判所への申述が必要になりますが、ほかの相続人の意思に関係なく単独で手続きをすることができます。
そして、相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとして扱われることになり、遺産分割協議などへ参加する必要はなくなります。
自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に2もしくは3の手続きをとらなかった場合、自動的に1の手続きに進むことになるので注意が必要です。
相続放棄のメリット
- 被相続人(親など)の借金などから解放される
- 相続争いにかかわらなくて済む
相続放棄のデメリット
- 全ての財産を受け継げない
- 一度放棄してしまったら撤回することができない
相続放棄の注意点
- 自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述をしなければならない。3か月と聞くと余裕があるように感じるかもしれませんが、相続財産の調査を要する場合があり、戸籍などの必要書類を集める必要もあり意外と慌ただしくなりますので、余裕をもって動く必要があります。
- 相続財産を一部でも処分(売却や債務の弁済など)してしまうと単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
- 相続放棄をしても実は相続財産を隠し持っていたなどの不正があった場合、相続放棄は認められません。